何かとお得な共有名義?

建物の名義のことをお考えですが?もともとの建物の名義は負担した費用の割合で登記を行うのが原則です。もし負担した費用の割合と異なる登記を行った場合には贈与税を課税されるおそれがあります。贈与税の特例を使ってお子さんが祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合は、お子さんもその分の資金を負担したものとして、建物の共有持ち分を持ちます。また、親から資金援助を受けた場合、非課税枠を超える分については、資金援助をした親も負担額に応じて共有名義にすれば贈与税はかかりません。さらに共有名義は税務的に有利に動くことが多い。例えば、夫婦で2人とも収入があって、住宅ローンを2人で借りて共有で住宅を取得して居住した場合、それぞれ住宅ローン減税を受けられます。また将来家を売却して、利益が出た時には、同居している共有名義者1名あたり3000万の特別控除が受けられます。相続のことを考えても、配偶者や子供の持ち分を確保していた方が有利です。財産を分散することにより、相続税について有利に働きます。

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しかし、メリットだけでもなさそうです。共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。 仮に夫がマイホームの売却を希望したとしても、共有名義人である妻が売却を拒否して住み続けることを主張した場合、事実上売ることはできません。また、どちらか一方の単独名義に変更する場合は、金融機関への連絡と承諾が必要です。当初2人で分けて組んでいた住宅ローンを、一人で負担することになるかもしれません。 共有名義人の一方が死亡して相続が発生した場合、共有名義人の相続人が複数いると、当初2人の共有名義だったのが、3人、4人とどんどん増えていく可能性があります。不動産の共有者が増えると、増改築や売却をする際などに共有者全員の足並みがそろわなくなる恐れがありますので注意が必要です。不動産の共有名義の持ち分については、工事者が自由に決められるわけではありません。原則として共有名義の持ち分は、その不動産の購入に出資した割合に応じて登記しなければいけません。仮に夫が自分のお金だけで購入した不動産を妻と2分の1の共有名義で登記してしますと、夫から妻へ不動産購入価格の2分の1相当額の『贈与』があったと指摘され、贈与税が課される恐れがあります。そのため、不動産を共有名義で登記する場合は実際に購入資金を負担した割合に応じてその持ち分を登記しましょう。

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