家づくりを始めるときに必要となる知識をご紹介します⑦~家を建てられる土地・建てられない土地~
家を建てられる土地と建てられない土地があることをご存知でしょうか?今回は家を建てられる土地を知りましょう!
都市計画法は都市計画区域について定められています。全国の約4分の1の地域が含まれます。都市計画区域内は、『市街化区域』と『市街化調整区域』に分かれています。市街化区域には家は建てられますが、市街化調整区域には建てられません。市街化区域では、用途地域が指定され、建物の用途や規模が制限されます。土地購入の際は隣接地域の用途地域も理解しておきましょう!
道路がないと家が建てられないことご存知でしょうか?
建築基準法では、都市計画区域内の土地に関して、少なくとも2m以上、幅員4m以上の道路に接していなければ建築物の敷地として認めておらず、これを『接道義務』といいます。しかし、実際の道路の多くは、幅が4m未満のものが多いです。そのため、接道義務が施行された時点で、すでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道でも道路として扱っています。都市部の4m未満の道路の多くが、2項道路に指定されています。
2項道路に面する敷地に建物を建てる場合には、原則として道路の中心線から2m後退した線を敷地の境界線として扱うことになります。敷地のセットバックを行わなければなりません。セットバックした部分には自分の敷地であっても建物を建てることは出来ないのです。
難しいですよね~
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