京都で注文住宅を建てる際、知っておきたい『景観制度』★PART.3★ <京都市が定めている該当区域において、建築物や工作物の建築等をしようとする場合の景観上の手続について>
京都市が定めている市街地における『景観制度』についてご存知でしょうか。
京都の町並みは歴史的風情のある家屋が多く残されているため、その景観を守るための
規制や基準が細かく定められています。
京都で注文住宅を建てる際、知っておきたい『景観制度』。
該当区域において、建築物や工作物の建築等をしようとする場合は、景観上の手続が必要になります。
今回はPART.3、京都市が定めている該当区域において、建築物や工作物の建築等をする場合の
景観上の手続についてご紹介させていただきます。
≪申請が必要な行為≫
京都市が定めている該当区域において、建築物や工作物の建築等(新築⁽新設⁾、増築、改築、移転、
外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更)をしようとする場合は、
景観上の手続が必要になります。
外観を変更することとなる修繕や模様替については、建築確認申請が不要な場合であっても、
景観上の手続は必要になりますので、ご注意ください。
手続の対象となる行為や種類は、規制区域や地区の種類によって異なります。
<外観を変更することとなる修繕・模様替の例>
・屋根材の葺き替え(同じ色彩、同じ材料となる場合は除く)
・外壁の改修(モルタル塗り⇒タイル張り等)
・塀の造り替え(ブロック塀⇒土塀等)
・外壁の塗り替え(同じ色彩となる場合は除く)
・柵の塗り替え(同じ色彩となる場合は除く)
≪手続の種類≫
◆美観地区・美観形成地区◆
美観地区・美観形成地区では、
◎建築物の建築等
◎第1類工作物の建築等を行う場合(歴史遺産型美観地区に限る)
◎第2類工作物の建築等を行う場合
のいずれかに該当する場合、認定申請が必要になります。
◆建築物修景地区◆
建築物修景地区では、
【山ろく型建造物修景地区】
◎建築物の建築等を行う場合
◎第2類工作物の建築等を行う場合
◎高架工作物の建築等を行う場合
【山並み背景型、岸辺型、町並み型の建築物修景地区】
◎高さが10mを超える建築物の建築等を行う場合
◎延べ面積が200㎡を超える建築物の建築等を行う場合
※ 1戸建て専用住宅は除く(兼用住宅や共同住宅については届け出が必要)
※ 増築の場合、当該増築に係る床面積の合計が200㎡を超えるものが届け出の対象
◎高さが10mを超える第2類工作物の建築等を行う場合
◎高さが10mを超える高架工作物の建築等を行う場合
のいずれかに該当する場合、届出(行為届)が必要になります。
なお、建築物や工作物が美観地区・美観形成地区と建造物修景地区とにまたがる場合は、
認定申請と行為届の両方の手続が必要になります。
❖工作物の区分(美観地区・美観形成地区・建造物修景地区共通)
・第1類工作物
高さが1mを超える自動販売機又はこれに類する工作物
水平投影面積の合計が5㎡を超える軒先テント又はこれに類する工作物
・第2類工作物
携帯電話用のアンテナ、太陽光発電装置(建築物に附属しないもの)
高さが1.5mを超える工作物(垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの・煙突その他これに類するもの・
自動車車庫 など)
・高架工作物
高架の鉄道又は道路、跨線橋、跨道橋その他これらに類する高架の工作物
≪眺望景観保全地域≫
【眺望空間保全区域】
眺望空間保全区域では、
◎建築物の建築等(新築、増築、建物の高さが増加する修繕等に限る)を行う場合
◎工作物の建築等(新設、増築、建物の高さが増加する修繕等に限る)を行う場合
のいずれかに該当する場合、認定申請が必要になります。
【近景デザイン保全区域】
近景デザイン保全区域では、
◎建築物の建築等(外観の変更を伴わないものは除く)を行う場合
◎工作物の建築等(外観の変更を伴わないものは除く)を行う場合
のいずれかに該当する場合、届出(建築等届)が必要になります。
【遠景デザイン保全区域】
遠景デザイン保全区域では、
◎建築物の建築等(外観の変更を伴わないものは除く)を行う場合
◎工作物の建築等(外観の変更を伴わないものは除く)を行う場合
のいずれかに該当する場合、届出(建築等届)が必要になります。
※ 視点場からの水平距離が3㎞を超える場合、高さが10m以下のものについては届出不要
❖近景デザイン保全区域及び遠景デザイン保全区域における手続の省略
近景デザイン保全区域又は遠景デザイン保全区域内で、美観地区・美観形成地区の認定申請及び
建築物修景地区の行為届の手続が合わせて必要になる場合、それらの手続を行うものについては、
近景デザイン保全区域又は遠景デザイン保全区域の届出は省略可能。
❖工作物の範囲
眺望景観保全地域においては、美観地区や建造物修景地区等と異なり、土地又は建築物に定着する
工作物については、原則、全てのものが手続の対象となります。
ただし、工事のために必要な仮設工作物、道路標識や信号機、道路上の柵、電気事業の用に供する
電気工作物などは手続不要。
★認定申請の手続★ <美観地区・美観形成地区・眺望空間保全区域>
①建築計画(計画内容について事前に相談される場合は、事前相談書を提出)
②認定申請書の提出
⇒審査(基準に適合する場合)
③認定証の交付・認定申請書の副本返却
⇒建築確認申請手続 ⇒工事着手 ⇒工事完了
④完了届の提出
⇒完了検査(認定内容に適合する場合)
⑤認定内容適合証の交付
★行為届・建築等届の手続★ <建造物修景地区・近景デザイン保全区域・遠景デザイン保全区域>
①建築計画(計画内容について事前に相談される場合は、事前相談書を提出)
②行為届又は建築等届の提出
⇒審査(基準に適合する場合)
③行為届又は建築等届の副本返却
⇒建築確認申請手続 ⇒ 工事着手(完了検査はなし)
【事前協議(景観デザインレビュー)制度】
世界遺産をはじめとする寺社等(※)とその周辺の建築計画等に対しては、事前協議が義務付けられており、
対象区域内において地域の歴史、文化、町並み等を生かした良好な建築計画の誘導が図られています。
※景観デザインレビュー制度の対象となる寺社等(27箇所)
<北区> 上賀茂神社・大徳寺・金閣寺
<下京区> 西本願寺・東本願寺
<上京区> 北野天満宮・相国寺・京都御苑
<南区> 東寺
<左京区> 下鴨神社・銀閣寺・南禅寺・平安神宮・修学院離宮
<右京区> 仁和寺・高山寺・天龍寺・竜安寺・妙心寺
<中京区> 二条城
<西京区> 西芳寺・桂離宮
<東山区> 清水寺・知恩院・建仁寺・東福寺
<伏見区> 醍醐寺
境内地及び境内地周辺の通り等のほか、境内地から500メートル以内での新築及び増築等が
対象となります。
★事前協議(景観デザインレビュー)の手続★
①事前協議申出書及び添付図書(※)の提出
⇒京都市との協議 ⇒歴史的景観アドバイザーを交えた協議(市長が判断した場合のみ)
②協議書の発行
③景観申請等
④建築確認申請等
※付近見取図・建築物等の配置に係る構想を示す図面・着色した完成予想図・平面図、立体図、断面図・
外構の構想を示す図書・カラー写真・委任状(手続を委任する場合)
いかがでしたか。
京都市が定めている該当区域において、建築物や工作物の建築等をする場合の
景観上の手続についてお分かり頂けたでしょうか。
京都市では、景観に関するさまざまな地区の指定や、建造物の指定等が行われており、
地区によっては、工事の着工前に申請や手続が必要な場合があります。
まずは、ご自身が建築物や工作物の建築等を計画している地区が、
どのような規制区域に該当しているかを確認し、その区域の景観に関する規制情報を調べて、
基準や必要な手続きをご確認ください。
全国で最も厳しい景観条例が施行されている京都市。
周辺環境や場所によって細かく基準が定められているため、
京都市で『景観地区』に指定されている市街地に新しく注文住宅を建てる際には、
窓口でご相談されることをお勧めします。