確認申請は必ず受ける

設計図ができたら、設計図書などをそろえて、役所や民間確認検査機関に申請すると

3週間ほどで確認済書(建築確認通知書)が交付され、着工となります。

この申請を建築確認申請といいます。

建築基準法令に不適合な部分があれば修正します。

さらに完了検査を受ける必要があります。

罰則規定が適用されることが少ないため、違反建築がはびこっていましたが、

今は取り締まりが強化されています。

検査済証がなければ、税金の特例適応や公的融資の利用が困難となります。

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家を建てるのに必要な法的手続き

  1. 設計図の作成・見積り
  2. 建築確認申請
  3. 建築請負契約の締結・着工
  4. 中間検査
  5. 竣工
  6. 完了届
  7. 完了検査
  8. 検査済証の交付
  9. 建物引渡し・残金払い
  10. 建物登記

建築面積と延べ床面積

家の面積には、建築面積と延べ床面積があります。

建築面積は、敷地のうちで建物に使える面積の事です。

軒やバルコニーなどの柱や壁に支えられていない、はねだしている部分は

先端から1mを除いて計算します。

延べ床面積は、各階の床面積の合計のことです。

屋内的用途に使われる空間の床面積が対象です。

駐車場は対象となりますが、バルコニーは吹きさらしであれば、

先端から2mまでは対象外です。

建築面積は建ぺい率で、延べ床面積は容積率でそれぞれ制限されます。

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延べ床面積をアップさせるテクニック

駐車場・駐輪場は住宅部分の25%、地下室は地上部分の50%まで、

延べ床面積計算の対象となります。

小屋裏物置は直下階の床面積の50%までなら、床面積に算入されません。

天井裏や床下も同様です。

ただし、天井の高さが1.4以下で、物置などに限られます。

建物の高さに制限するのは、第1種と第2種の低層住居専用地域のみです。

これらの地域は学校などを除き、10mまたは12mを超える建物は建てられません。

この絶対高さ制限以外にも、斜線制限によって高さを制限しています。

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防火規制も忘れずに!

都市における防火規制として、防火地域、準防火地域、

それに法22条区域の3つがあります。

これらの防火規制は火災の延焼の防止を目的とし、建物の材料を規制しています。

どの地域にも指定されているかは、都市計画図などに記載されています。

防火地域の範囲は限られていますが、準防火地域や屋根不燃化地域は

かなりの範囲に指定されています。

これらの地域で延焼のおそれのある部分の外壁は、

防火性能のある材料で仕上げる必要があります。

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