土地と法律を知る!~確認申請について・建築面積と延べ床面積について~
確認申請は必ず受ける
設計図ができたら、設計図書などをそろえて、役所や民間確認検査機関に申請すると
3週間ほどで確認済書(建築確認通知書)が交付され、着工となります。
この申請を建築確認申請といいます。
建築基準法令に不適合な部分があれば修正します。
さらに完了検査を受ける必要があります。
罰則規定が適用されることが少ないため、違反建築がはびこっていましたが、
今は取り締まりが強化されています。
検査済証がなければ、税金の特例適応や公的融資の利用が困難となります。
家を建てるのに必要な法的手続き
- 設計図の作成・見積り
- 建築確認申請
- 建築請負契約の締結・着工
- 中間検査
- 竣工
- 完了届
- 完了検査
- 検査済証の交付
- 建物引渡し・残金払い
- 建物登記
建築面積と延べ床面積
家の面積には、建築面積と延べ床面積があります。
建築面積は、敷地のうちで建物に使える面積の事です。
軒やバルコニーなどの柱や壁に支えられていない、はねだしている部分は
先端から1mを除いて計算します。
延べ床面積は、各階の床面積の合計のことです。
屋内的用途に使われる空間の床面積が対象です。
駐車場は対象となりますが、バルコニーは吹きさらしであれば、
先端から2mまでは対象外です。
建築面積は建ぺい率で、延べ床面積は容積率でそれぞれ制限されます。
延べ床面積をアップさせるテクニック
駐車場・駐輪場は住宅部分の25%、地下室は地上部分の50%まで、
延べ床面積計算の対象となります。
小屋裏物置は直下階の床面積の50%までなら、床面積に算入されません。
天井裏や床下も同様です。
ただし、天井の高さが1.4以下で、物置などに限られます。
建物の高さに制限するのは、第1種と第2種の低層住居専用地域のみです。
これらの地域は学校などを除き、10mまたは12mを超える建物は建てられません。
この絶対高さ制限以外にも、斜線制限によって高さを制限しています。
防火規制も忘れずに!
都市における防火規制として、防火地域、準防火地域、
それに法22条区域の3つがあります。
これらの防火規制は火災の延焼の防止を目的とし、建物の材料を規制しています。
どの地域にも指定されているかは、都市計画図などに記載されています。
防火地域の範囲は限られていますが、準防火地域や屋根不燃化地域は
かなりの範囲に指定されています。
これらの地域で延焼のおそれのある部分の外壁は、
防火性能のある材料で仕上げる必要があります。